弁護士費用について

相談の流れ

予約
電話で相談の日時を予約してください。
TEL:0263-33-6666(代)
  ※電話による法律相談は行いません。

法律相談
法律相談を行います。相談内容に関する資料等がありましたら持参してください。
相談料についてはこちらをご覧ください。

委任契約
相談の結果、事件を依頼することになったときに、当事務所と委任契約を結んでいただきます。
費用等(支払方法等)については気軽にご相談ください。
なお、当事務所では相談を受けてから、これから事件等を進めるうえに必要な書類(受任通知等)を作成し、事件の流れが容易に判るようにしております。その段階までは費用(法律相談料を除いて)は発生しません。
弁護士費用についてはこちらをご覧ください。

事件着手
依頼者との協議・契約方針に従って交渉・訴訟等を進めていきます。

 

相談料について

法律相談料 書面による鑑定
30分 5,000円※1 1件あたり 3万円※1

※1 事案が複雑な場合はこれに限りません。

弁護士費用の種類

弁護士費用には以下の種類があります。

着手金 弁護士に事件の解決を依頼する際に支払う費用
※ 着手金は事件の結果に関係なく返還されません。
報酬金 依頼した事件が解決した際に支払う費用

民事事件の着手金および報酬金

訴訟事件・家事審判事件・行政審判等事件および仲裁事件の着手金は請求額等を基準として下記表の割合により、報酬金は事件終了により依頼者が得た経済的利益※2の額を基準としてそれぞれ下記表のとおりです。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8%※3 16%※3
300万円以上、3,000万円以下 5%※3 10%※3
3,000万円以上、3億円以下 3%※3 6%※3
3億円以上 2%※3 4%※3

※2 報酬金の算定に当たっての「経済的利益」とは以下の場合をいいます。
・委任者が事件の解決により受領した現金
・現金の交付を伴わない場合
委任者が事件の解決により事件相手方等に対して債権を取得した場合の債権額
・委任者が事件の解決により免れた債務額
・その他、上記に該当しないもの及び算定が困難なものについては協議して決定します。
※3 着手金または報酬金は事件の内容により、30%の範囲内で増減額します。

調停事件及び示談交渉事件の着手金および報酬金

調停事件及び示談交渉※4事件の着手金及び報酬額は、特に定めのない限り、民事事件の規定を準用します。ただし、それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することがあります。

示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、原則として、民事事件の規定より算定された額の2分の1です。

示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、原則として、民事事件の規定より算定された額の2分の1です。

※4 裁判外の和解交渉をいいます。

離婚事件の着手金および報酬金

離婚事件の着手金及び報酬金は下記表のとおりです。

離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件又は離婚交渉事件 それぞれ20万円以上50万円以下
離婚訴訟事件 それぞれ30万円以上60万円以下

離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の額の2分の1です。

離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1です。

任意整理事件の着手金および報酬金

任意整理事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて下記表のとおり算定されます。

事業者の任意整理事件 50万円以上
非事業者の自己破産事件 20万円以上

報酬の算定基準方法(過払金返還請求)は弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額を基準とし下記表のとおり算定されます。

配当源資額 報酬金
500万円以下 15%※5
500万円以上、1,000万円以下 10%※5
1,000万円以上、5,000万円以下 8%※5
5,000万円以上、1億円以下 6%※5
1億円以上 5%※5

※5 事件の内容(難易度・解決までに要した期間等)により、30%の範囲内で増減額します。

民事再生事件の着手金および報酬金

民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて下記表のとおり算定されます。ただし、民事再生事件に関する保全事件の弁護士報酬は、下記表の着手金に含まれます。

事業者の民事再生事件 100万円以上
非事業者の民事再生事件 30万円以上
小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件 20万円以上

民事再生事件の報酬金は、民事事件の規定を準用します。この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延べ払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定し、報酬金の具体的な算定にあたっては既に受領している前項の月額で定める弁護士報酬の額を考慮します。

倒産整理事件の着手金および報酬金

破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ下記表のとおりです。

事業者の自己破産事件※6 50万円以上
非事業者の自己破産事件※6 20万円以上
自己破産以外の破産事件 50万円以上
会社整理事件 100万円以上
特別清算事件 100万円以上
会社更生事件 200万円以上

各事件の報酬金は、民事事件の規定を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延べ払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定されます。

※6 依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金をお受けとりします。

刑事事件の着手金および報酬金

刑事事件の着手金は、下記表のとおりです。

起訴前及び起訴後※7の事案明白な事件 30万円
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 30万円以上
再審請求事件 30万円以上

刑事事件の報酬金は下記表のとおりです。

刑事事件の内容 結果 報酬金
起訴前 不起訴 30万円以上
求略式命令 30万円以上
起訴後 刑の執行猶予 30万円以上
求刑より減刑された場合 前段の額を超えない額
無罪 50万円以上
再審請求事件 50万円以上

※7 第一審及び上訴審をいいます。